インボイス登録後の副業の売り上げ・消費税について
現在、個人事業主(年間売上1000万円以下)として活動しており、2024年1月1日よりインボイスへの登録を予定しています。
本業とは別に副業として同人活動(コミケなどでの頒布をはじめとした個人を相手とする取引で年間売上20万円以下)をしているのですが、同人活動で得た売上についても、本業と同様に消費税の申告をするのでしょうか?
また、申告が必要な場合、注意したほうがいい点などありましたら何卒ご教示いただけますと大変助かります……!
税理士の回答

竹中公剛
本業とは別に副業として同人活動(コミケなどでの頒布をはじめとした個人を相手とする取引で年間売上20万円以下)をしているのですが、同人活動で得た売上についても、本業と同様に消費税の申告をするのでしょうか?
もちろんでしょう。
副業も事業と考えれば、消費税の対象です。
消費税は20万以下は関係ありません。
ご回答ありがとうございます!
「事業と考えれば」とのことですが、同人活動を副業としてではなく、趣味の範囲で行っていた場合でも同様でしょうか?

竹中公剛
趣味の範囲で行っていた場合でも同様でしょうか?
本業とは別に副業として同人活動
と記載があります。
その場その場の都合で、言葉は変えてはいけないと思います。
よろしく正しくお願いします。
趣味の範囲で行っていた場合でも同様でしょうか?
この部分はあくまで「例えば」の話であり、似たような不安を抱えている知り合いのためにも、ついでにお聞きできたらいいな…と思ったまでです。
御不快な思いをさせてしまったのであれば、申し訳ございません。
勉強になりました。

竹中公剛
この部分はあくまで「例えば」の話であり、似たような不安を抱えている知り合いのためにも、ついでにお聞きできたらいいな…と思ったまでです。
消費税は事業者が納める税金です。事業を行っていなければ、一切関係のない税金です。
御不快な思いをさせてしまったのであれば、申し訳ございません。
不快ということはありません。
税務調査などで、納税者が、税務職員の質問に対して、最初の話を途中で変えることがあるのです。
最初の言葉は重要で、ある意味自白になります。
なので、相談者様が事業といっているのに、途中で、趣味と記載されたので、それが始まったと思ったまでです。
本投稿は、2023年11月20日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。