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立替金の消費税について

弊社から取引先へ毎月お支払い通知書の名目で書類を発行しています。
一度、弊社が立て替えた立替金の項目を控除欄に記載して発行しているのですが、その立替金の消費税の扱いはどの様になるのでしょうか?

弊社が5,500円税込を立替ているとして。①と②どちらが正しいのでしょうか。

売上欄
1/1 〇〇品 数量1 単価11,000円税込 10%
1/2 〇〇品 数量1 単価11,000円税込 10%
控除欄
立替金 5500円 税なし

小計16,500
内消費税2,000
合計16,500


売上欄
1/1 〇〇品 数量1 単価11,000円税込 10%
1/2 〇〇品 数量1 単価11,000円税込 10%
控除欄
立替金 5500円 税込10%

小計16,500
内消費税1,500
合計16,500

税理士の回答

➀です。立替金に係る消費税は貴社が受け取るものではないからです。
貴社が立替払いした先が発行した請求書や領収書の原本又はコピーを取引先に渡す必要があります。

本投稿は、2023年11月22日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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