パーキングメーター
          法人になります。
パーキングメーター作動手数料を今までは駐車料として旅費交通費(課税)
で計上しておりましたが、調べる中で行政手数料となり非課税扱いと記載が
ありました。
消費税区分は、課税・非課税どちらでの計上になるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
        
税理士の回答
    
    竹中公剛
                      https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/hairyo/tadashi_pking/jikanseigenchusha.html#:~:text=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%BC,%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
インボイス制度への対応
パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税法第6条で消費税は非課税とされています。
上記より非課税です。
宜しくお願い致します。
                    
ご回答ありがとうございました。
令和5年10月1日分~非課税にて計上致します。
    
    竹中公剛
                      令和5年10月1日分~非課税にて計上致します。
その前からも非課税です。                    
本投稿は、2023年11月30日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






