立替金請求書について(インボイス)
A社からの仕事を、B社を通して、個人事業主として仕事を受けています。
立替金(交通費・昼食代など)をB社に請求する際、交通費は、税込み金額のままでいいのか、
税率・税額ともに明記が必要でしょうか?
また、B社より「立替金」ではなく、「経費」として請求書を出してくださいと言われており
なぜそうしたいのか? ご教示ください。B社の社員扱いにしたいのでしょうか?
私は、この度より、課税事業者になっています。
税理士の回答

古賀修二
インボイス制度上、税率・税額ともに明記は必要となります。
B社から見ると立替えた交通費等も含めて
外注費か何かの経費にするものと思われます。
立替えたものとなると課税仕入が計上できないので、見た目的に経費にしてもらいたいのではないでしょうか?
早々にお返事ありがとうございます。
片道3万円未満の交通費に関して、インボイスの必要はないと聞きましたが
交通費(バス・電車賃など)の税額も、割り出すということでしょうか?
ex 2970円だった場合 →税抜き 2700円 (税270円)

古賀修二
自分側の処理では旅費交通費で計上し、インボイスの保存は必要ないです。
消費税額は割り出す必要があります。2,970円(内税270)か2,700円(税270円)のどちらかが必要があります。請求書の形式によって選択してください。
売上金額的には精算分も含めての売り上げ計上が良いと考えます。
早々にお返事ありがとうございました。
なかなか面倒ですが、それでやってみます。
ご丁寧にありがとうございます。ベストアンサーにさせていただきます。

古賀修二
ありがとうございます。参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2023年12月03日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。