インボイスの2年縛りについて
個人事業主で令和5年は免税事業者(インボイス未登録)ですが、令和4年の売上が1000万円を超えていたため、令和6年は課税事業者となります。
令和6年1月1日からインボイスの登録をして、仮に令和5年の売上が1000万円未満となった場合に、令和7年は免税事業者にもどれるのでしょうか。それとも、2年縛りの対象となるのでしょうか。
税理士の回答
令和6年1月1日からインボイス発行事業者登録をする場合、令和5年10月1日の属する課税期間(個人の場合の原則は、令和5年1月1日から令和5年12月31日)の翌課税期間以後の登録のため、令和6年と令和7年の2年間は課税事業者が強制となります。
早々にご回答いただきありがとうございます。
令和6年が元々課税事業者の場合でも2年縛りはあるということですね。
ありがとうございました。
インボイス発行事業者登録をしなければ2年縛りはありません。
何度も恐縮ですが、令和6年につきましては、インボイスの登録をしなくても課税事業者であり、課税事業者となることを「選択」したわけではないのですが、2年縛りの対象となるのでしょうか。
いろいろ調べていたら疑問に思えてきました。
先の回答の通りです。インボイス発行事業者にならなければ2年縛りはありません。
課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者にならなければ、基準期間(2年前)又は特定期間(前年1~6月)の課税売上高により課税事業者になるかどうかを判定するだけです。
同じご質問なので同じ回答しかできませんので、以上とさせていただきます。
ちょっと嚙み合ってないような気がしますが、ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月09日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。