消費税が支払われない場合について
個人事業主です。
仕事を斡旋する事務所に所属しており、そこからの仕事を請けることもあります。
その際、事務所からクライアントへは税別で報酬を請求しているようなのですが、事務所から私に支払われる報酬は内税となります。
例えば、「20万円+消費税」で報酬の提示があった場合、事務所は額面通りでクライアントに請求しますが、私には20万円の部分のみ
、仲介手数料を差し引いた後に支払われます。
内税ではなく消費税分も払ってほしいことを何度か伝えていますが、他の所属者にも内税なので個別対応はできないと言われました。
事務所のこの対応は、特に問題はないでしょうか?
アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
内税の意味をはき違えています。
請求金額が200,000円+消費税なら、それを支払うのが、本当の承認です。
220,000円の支払いが内税で、20,000円の消費税です。
200,000円は勝手な値引きです。
今後220,000円でうち消費税20,000円で請求してください。
ご回答いただきありがとうございます。
今後は消費税分も請求しようと思います。
ただ、何度こちらから要求しても応じてもらえないのですが、このような場合はどこに相談すればよいでしょうか?
中小企業庁でしょうか?

竹中公剛
ただ、何度こちらから要求しても応じてもらえないのですが、このような場合はどこに相談すればよいでしょうか?
公正取引委員会でしょうか
簡易裁判所に手続きもあるか
本投稿は、2023年12月10日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。