インボイス制度登録による 消費税の納付について
お忙しいところ恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
□前提
2023年10月1日にインボイスの登録済み
不動産収入(年間売上)
店舗用賃貸収入:2,700,000円(税込み)
駐車場収入;420,000円(税込み)
2022年12月より個人事業主として税務署で登録済み(業務スタート)
12月簡易課税制度に登録(2024年1月1日~2024年12月31日)
消費税の納税ですが、以下の認識でよろしいでしょうか。
①2023年10月1日分の売上から消費税を納付(2023年分は3か月分を納付)
②確定申告の際、インボイスの軽減措置である2割特例にチェックを入れると
8割を控除を受けられる(3年間)
③簡易課税制度に登録したが、確定申告の際ぶ2割特例の項目にチェックを入れれば2割特例が受けられる
④2023年の消費税納税額は月の税抜き売上236,363円×2%×3か月=14,182円
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
開業後に課税事業者選択届出書は提出していないため、今年の10月に免税から課税事業者になったという前提で回答いたします。
①ご記載いただいたとおり、2023年10月~12月の3ヶ月分を納付します。
②ご記載いただいたとおりです。申告書の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」に〇を付けてください。
③ご記載いただいたとおりです。申告する際に、簡易課税か2割特例かを選択することが可能です。
④金額としては正しいですが、計算方法としては下記の方が正確かと思います。
税込み年間売上額3,120,000×10/110×2割×3/12(3ヶ月分)=納付税額
本投稿は、2023年12月14日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。