インボイス2割特例
個人事業主です。
令和5年10月に適格請求書発行事業者に登録しました。
令和4年までは1000万以下、令和5年は1000万超です。2割特例はいつまで適用できるのでしょうか。また、適用できない場合、簡易課税の届けはいつまでに提出したらよいでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
令和6年の消費税申告までは、2割特例が適用できます。(基準期間・・2年前・・の課税売上高が1,000万円以下のため)
令和7年分から簡易課税の適用を受けられたいのであれば、原則は令和6年中に簡易課税の選択届出書を提出すれば、簡易課税による申告が可能となります。
ただし、貴方が「適格請求書登録」により令和5年10月1日から課税事業者になった事業者の場合は、経過措置により令和7年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、その年分から簡易課税による申告をすることができます。
国税庁HPから参考に「簡易課税制度」の説明箇所を添付します。
「手続き」の箇所をご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
なお、2割特例は申告時に選択して申告する事ができますので、令和6年分から簡易課税の選択をして有利方を申告時に選択することが可能です。
ただし、令和6年中に設備投資などをする予定がある場合は、一般課税と2割特例を「申告時」に選択できますので、令和6年分からの簡易課税選択はされない方が有利だと考えます。
大変参考になりました。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月18日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。