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消費税 簡易課税について

今年の10月にインボイス登録し免税事業者から課税事業者になりました。
昨年が売上1000万以上、一昨年が売上1000万以下です。

①2024年度の消費税の申告を簡易課税でする場合は今年の12月末までに簡易課税課税選択届出書の提出が必要でしょうか。
また、その際は適応時期を2024年1月からにすれば今年の10月〜12月は2割特例を使用出来るということで間違いないでしょうか。

それとも2024年度中の提出でよろしいのでしょうか。



②2025年度に消費税簡易課税を使用出来る条件の売上高は、1月〜9月は税込(取引先から貰った消費税を売上高に足す)、10月〜12月は税抜き(取引先から貰った消費税を売上高に足さない)で
5000万円を超えなければ良いのでしょうか。
それとも1月〜12月迄税込の売上高でしょうか


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①2024年度の消費税の申告を簡易課税でする場合は今年の12月末までに簡易課税課税選択届出書の提出が必要でしょうか。


「昨年が売上1000万以上、一昨年が売上1000万以下です。」
のことは、課税事業者になったので、お忘れください。
令和5年の10月から上記に関係なく課税事業者です。


また、その際は適応時期を2024年1月からにすれば今年の10月〜12月は2割特例を使用出来るということで間違いないでしょうか。


3年間は2割特例ができます。間違いないです。
でも、忘れるといけませんので、令和5年1-12月に簡易課税の選択も出したほうが良いです。
R5.12月28日までです。



それとも2024年度中の提出でよろしいのでしょうか。


上記記載。




②2025年度に消費税簡易課税を使用出来る条件の売上高は、1月〜9月は税込(取引先から貰った消費税を売上高に足す)、10月〜12月は税抜き(取引先から貰った消費税を売上高に足さない)で> 5000万円を超えなければ良いのでしょうか。


はいしっかりと考えはあっています。

それとも1月〜12月迄税込の売上高でしょうか


いいえ、1-9月税込みで、課税事業者の間は、税抜きです。

簡易課税の選択は、もう出してください。

ご返答誠にありがとうございます。

忘れない用に事前に提出する方向で考えておりますが、来年は事業用の車も購入予定なのでもしかしたら簡易課税にしない可能性もある為、下記にご解答頂けると幸いです。

2024年度に簡易課税を使用したい場合は、一昨日の売上が1000万円以上の場合でも、インボイスの特例で簡易課税の提出は2024年の12月末迄にすれば良いのでしょうか。


また、一昨日の売上が1000万以上なので2割特例は今年の10月〜12月のみしか使えないということで間違いないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

2024年度に簡易課税を使用したい場合は、一昨日の売上が1000万円以上の場合でも、インボイスの特例で簡易課税の提出は2024年の12月末迄にすれば良いのでしょうか。

いいえ、インボイスの特例は、1,000万以下の課税事業者のように思います。
ので、2023年には出してください。
どうせ出すのですから、2023,1.1-12.31で出してください。

また、一昨日の売上が1000万以上なので2割特例は今年の10月〜12月のみしか使えないということで間違いないでしょうか。
一昨年=r3.1.1-12.31でよいですかR5.1.1-R5.12.31は、インボイス特例の2割は使えません。
また、R5.1.1-12.31は課税事業者ですので、簡易課税は使えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/09.pdf
の問9を見てください。
はやくだしてください。間に合いません。今年の年度末までに出してください。


今年の10月にインボイス登録し免税事業者から課税事業者になりました。
昨年が売上1000万以上、一昨年が売上1000万以下です。


上記記載と、今回の売上の記載が違うので、大変です。

ご返答誠にありがとうございます。

承知しました。簡易課税の届出を提出いたします。
今年の10月〜12月分は2割特例を使用するのですが、簡易課税の届出の適応期間は、今年の10月1日ではなく2024年の1月1日でよろしそうでしょうか。どちらでも同じでしょうか。

売上が異なり、失礼しました。
正しくは最初のご相談の通り、昨年が売上1000万以上、一昨年が売上1000万以下です。
この場合は2割特例が使用出来るのは今年の10月〜12月のみでしょうか。

承知しました。簡易課税の届出を提出いたします。
今年の10月〜12月分は2割特例を使用するのですが、簡易課税の届出の適応期間は、今年の10月1日ではなく2024年の1月1日でよろしそうでしょうか。どちらでも同じでしょうか。

出すなら、今日がR5.12.23です。
今年から出したらどうですか。
R5.1.1-R5.12.31と期間はします。

免税事業者が出す場合には、R6.1.1-R6.12.31までの間に出せば、
R6年は、2割特例と、簡易課税どちらでもできます。


売上が異なり、失礼しました。
正しくは最初のご相談の通り、昨年が売上1000万以上、一昨年が売上1000万以下です。
この場合は2割特例が使用出来るのは今年の10月〜12月のみでしょうか。

はいそうなります。



一昨年が、1,000万円以上ですので、R6.1.1-R6.12.31は、2年前が免税事業者でないため、R5.12.31までに簡易課税の届出を出さないと、簡易課税事業者になれないと考えます。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年12月23日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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