個別対応方式の計算方法
課税売上高が5億円以上になったので、消費税の計算が個別対応方式になりました。非課税売上は受取利息だけなのですが、どのように共通と課税売上対応の仕入れにわけたらいいのでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
課税売上にのみ対応するもの(売上に係る仕入・外注費・販売手数料・発送料・消耗品等)は課税売上対応
その他は共通対応としてください。(通信費・交際費・福利厚生費等)
受取利息にのみ対応するものはないので非課税売上対応は無いと考えます。
本投稿は、2023年12月28日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。