仕入税額控除について
以前こちらに質問をしてオークション、メルカリ等からの仕入れで仕入税額控除を受けれると回答を頂きました。
以下、不明点をご教授いただけますでしょうか?
①個人出品者からの購入に関して仕入税額控除の可否
②10000円未満、以上で控除割合が変わるのか。
③証憑としてクレジットカード明細、(落札、購入)画面のキャプチャ画像で認められるのか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
➀適格請求書の交付を受けることができませんので、令和8年9月までは80%、令和8年10月から令和11年9月までは50%を仕入税額控除ができますが、令和11年10月以降はできなくなります。
但し、貴方が古物商であれば帳簿の記載のみで100%仕入税額控除ができます。(消費税法施行令49条1項1号)
➁仕入税額控除が出来るか否かは適格請求書の交付を受けることができるかどうかです。金額で変わるものではありません。
但し、貴方が古物商であれば金額に関わらず➀と同じです。(10,000円以上は古物台帳への記載が古物営業法で定められています)
なお、ご質問は少額特例のことかと思いますが、貴方が少額特例の適用対象事業者であれば税込10,000円未満の課税仕入れは帳簿に一定の事項を記載することで、適格請求書の交付を受けなくても令和11年9月までは100%仕入税額控除できます。
少額特例は以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
③証憑としては有効ですが、帳簿に一定の事項を記載して保存しなければ仕入税額控除はできません。(消費税法30条7項)(一定の事項は消費税法30条8項)
なお、クレジットカード明細だけでは証憑になりません。
これはインボイス制度移行に関わらず従前からの法令上の規定です。
想定できる範囲での回答は以上です。
不明点が解消できました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月08日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。