[消費税]課税事業者への変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税事業者への変更

法人化して本年の3月1日より2期目になります。

課税事業者への強制転換は3期目からとの判断でいますが、色々な情報を見ると分からなくなってしまいました。

インボイス制度が始まり、登録するよう取引先から説明を受けました。





税理士の回答

資本金が1,000万未満と考える。
1期目年間課税売上が税込みで、1,000万未満と考える。
また、1期目2期目の4/1-10/31までの給料が、1,000万円入っていないと考える。
上記だと、3期目も課税事業者でじゃない。
1期目が1,000万円を超えていれば、3期目から課税事業者です。

分かりやすくお答えいただきありがとうございます。

本投稿は、2024年02月05日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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