課税事業者への変更
法人化して本年の3月1日より2期目になります。
課税事業者への強制転換は3期目からとの判断でいますが、色々な情報を見ると分からなくなってしまいました。
インボイス制度が始まり、登録するよう取引先から説明を受けました。
税理士の回答

竹中公剛
資本金が1,000万未満と考える。
1期目年間課税売上が税込みで、1,000万未満と考える。
また、1期目2期目の4/1-10/31までの給料が、1,000万円入っていないと考える。
上記だと、3期目も課税事業者でじゃない。
1期目が1,000万円を超えていれば、3期目から課税事業者です。
分かりやすくお答えいただきありがとうございます。
本投稿は、2024年02月05日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。