事業者登録番号のない領収書の扱い
従業員立替精算時、従業員から提出された領収書等で事業者登録番号ありの法人であるにもかかわらず、T番号の記載がないケースが散見されます。
(例えばamazonの領収書や学会や研修、セミナー受講料の領収書等、各種申請手続き手数料系等)
また、T番号ありの領収書の再発行依頼するにも手間や断り、さらに処理遅延等の問題があり、苦慮しております。
このようなケースで経理処理する際、どのような対応が妥当かアドバイスいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

それは従業員さんに徹底するしかないのかなと思います。
経費とするなら、領収書にインボイスナンバーと消費税額が10%対象額なのかどうかをしっかり明記してもらうように徹底すべきかと思います。
再発行は手間がかかりますね、インボイス番号なく経理処理するなら、経過措置80%か少額特例がつかえるかどうかかと思います。
いかがでしょうか?
アドバイスありがとうございます!!
インボイス制度開始後もT番号記載無しの領収書が思いのほか多いことに、正直驚いております。。
(当方の勤め先が医療機関なので多めなのかもしれません。。)
ひとまず今年度は経過措置で対処で検討したいと思います。

請求書の場合はインボイスナンバー等をしっかり入れている所でも、領収書の記載については後まわしになってしまったのかもしれません。
困ってしまいますね。
ご返信ありがとうございます。
税理士の先生のアドバイス、心強いです!
本投稿は、2024年02月10日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。