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個別対応の消費税について

就労支援事業を株式会社でしています。
課税事業者となり個別対応方式でするのですが、就労支援での生産活動は課税売上で
それにかかる費用は課税売上のみの仕入れなのか、共通でのものになるかわかりません。なぜなら利用者の人に生産活動を手伝ってもらい訓練させる事によって非課税売上となる給付を国からもらうからです。
また国からの給付の非課税売上のみに対応する仕入はどんなのものがあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国からの補助金・助成金であれば、不課税取引です。
(不課税取引)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

おっしゃるとおり一定の生産活動によって得られる対価については
社会福祉事業として行っている場合であっても課税取引のようです。
(6-7-6 生産活動等の意義)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm

売上げについて取引判定が整理できれば、
仕入れの方はおのずとできると思います。

未経験業種なので見当違いでしたらすみません。

本投稿は、2018年02月06日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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