免税事業者が売上1000万を超えた翌年に廃業した場合の消費税について
現在、免税事業者の個人事業主です。
もう少し頑張れば売上1000万を超えるのですが、体力的に厳しく、廃業を検討しております。
売上が1000万を超えた2年後から消費税を支払うということですが、もしも令和6年の売上が1000万を超えて令和7年の途中で廃業した場合、令和8年の確定申告では令和7年の1月から廃業した日までの消費税を収めるということでしょうか。
また、廃業した後に別の就職先に就いた場合も、個人事業主をしていた頃の申告内容について税務調査が入る可能性はあるのでしょうか。
税理士の回答

令和6年の課税売上高が1,000万円を超えると令和8年が課税事業者になります。令和8年の課税標準等に基づき消費税の税額を計算して納付するのは令和9年になります。
廃業した場合は税務調査に来ないとは言い切れませんが、来る可能性は低いです。
ご回答ありがとうございます。
数年間飲食店をやっておりますが、ほとんど休みもなく手取りも少ないため、家族に迷惑をかけてばかりで、最後にやるだけやって廃業しようかとおもっていました。廃業後にも税務調査で迷惑をかけてしまうのではと心配になってご相談させて頂きました。ありがとうございます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年02月25日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。