2023年に簡易課税の届出を提出していない個人事業主が2割特例を受けるための帳簿の税区分
元々免税事業者でしたが、昨年のインボイス制度施行をきっかけに、
「適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)(令和3年10月1日~令和5年9月30日)」を提出し、
2023年10月1日より適格請求書発行事業者となりました。
2割特例で消費税申告をしようと考えていたため、
2023年に簡易課税の届出を提出しておりませんでした。
今から提出しても本年(2024年)の分からしか、簡易課税が適用できない認識です。
この場合、2023年度の10月1日から12月31日までの帳簿につきまして、
「税区分とインボイスの有無」を記録する必要はありますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
2割特例で消費税申告をする場合は売上取引だけ集計していただければ大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田様
この質問の後、自分の方でも色々調べまして、昨年度の申告はそのようにいたしました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年03月07日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。