消費税の本則課税と2割特例の切り替えについて
2023年10月1日からインボイス登録して課税事業者になりました。
2023年分の消費税を本則課税で申告した場合、
2024年分の消費税を申告する際、2割特例に切り替えて申告することは可能なのでしょうか。
それとも本則課税で申告した場合は、引き続き何年間か本則課税で申告しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
2024年分の消費税を申告する際、2割特例に切り替えて申告することは可能なのでしょうか。
→インボイス登録事業者にならなければ2024年が免税事業者であったのであれば、2023年分を本則課税で申告していても可能です。
2割特例が選択できる要件は、上記の通りインボイス登録事業者にならなければその年が免税事業者であった場合のみです。
「インボイス登録事業者にならなければ2024年が免税事業者であったのであれば、2023年分を本則課税で申告していても可能です。」
・2024年現在、課税事業者なので2024年分を2割特例で申告することは不可。
・2024年分を2割特例で申告したい場合は、2023年分を2割特例で申告しておく必要がある。
上記で合っていますか?
理解できない回答をしたようで申し訳ありません。
全然違います。
私が言っているインボイス登録事業者にならなければ免税事業者であった場合というのは、2024年が基準期間(2022年)の課税売上高が1,000万円以下で、且つ、特定期間(2023年1〜6月)の課税売上高と給与等の支給額のいずれも1,000万円以下である個人事業者、つまり2023年10月にインボイス登録事業者になっていなければ、通常の納税義務判定をした場合に免税事業者に該当するということです。
上記に合致すれば2023年が本則課税であっても2024年は2割特例を選択出来ます、という趣旨で回答したつもりですが、解りづらかったのであれば誠に申し訳ありませんでした。
2023年にインボイス登録をすれば取り下げない限り2024年は課税事業者であるのは当たり前です。
本投稿は、2024年03月11日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。