消費税簡易課税制度選択届出の適用制限について
令和元年に開業し、開業した年から課税事業者を選択した個人事業者になります。
開業後、令和元年10月と令和4年11月に高額特定資産を購入しています。
「消費税簡易課税制度選択届出」を提出するにあたり要件を再確認していますが、国税庁のタックスアンサーNo.6502に
「高額特定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から、同日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間」
は簡易課税制度選択届出書の提出が制限されるとありこの部分の解釈で躓いています。
私のケースの場合、
・高額特定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日
→令和4年1月1日
・同日以後3年を経過する日
→令和6年12月31日
・同日以後3年を経過する日の属する課税期間
→令和6年1月1日~令和6年12月31日
・同日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
→令和4年1月1日~令和4年12月31日
令和5年1月1日~令和5年12月31日
令和6年1月1日~令和6年12月31日
となり、
この場合、令和7年1月1日~令和7年12月31日の課税期間から消費税簡易課税を選択できるとの認識で合っていますでしょうか?
また、簡易課税を選択するにあたり、高額特定資産の仕入れ以外に注意すべき事項等ありますでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
>この場合、令和7年1月1日~令和7年12月31日の課税期間から消費税簡易課税を選択できるとの認識で合っていますでしょうか?
ご認識通りの考えで大丈夫です。
>また、簡易課税を選択するにあたり、高額特定資産の仕入れ以外に注意すべき事項等ありますでしょうか?
特にありませんが令和6年度末までに簡易課税選択届出書を提出する必要があります。
本投稿は、2024年03月15日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。