免税事業者に対する支払の消費税の仕訳
消費税の申告は前期まで簡易課税で今期初めて一般課税になりました。
今までは経費の消費税の仕訳は余り気にしてなかったのですが
去年の10月にインボイス制度が始まりと一般課税になった事で
分からない事が出て来ました。
支払先の中に何件か免税事業者がおります。
質問は令和5年9月分までの支払と10月分以降の仕訳についてです。
軽減税率は関係なしと前提で
この場合9月分までは10%、10月分以降は8%と処理すれば良いでしょうか。
それとも9月分までも8%で処理する必要がありますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
この場合9月分までは10%、10月分以降は8%と処理すれば良いでしょうか。
10月分以降は10%(経過措置80%適用)もしくは10%(少額特例適用)と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。
年間の売上高が1億円未満であれば少額特例が使えるという事ですね。
考え方として
9月分までは通常通り10%
10月分以降は税込み1万円未満であれば少額特例適用で
〃 1万円以上であれば10%(経過措置80%適用)
で正しいでしょうか?
更に確認の質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
基本的にはその通りで正しいと考えますが、公共交通機関に係る特例などもご確認ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本当に有難うございました。
大変助かりました。
本投稿は、2024年03月28日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。