居住用賃貸建物と税込処理
居住用賃貸建物を取得した場合は仕入税額控除ができないとして、税抜経理の場合は控除対象仕入税額等が発生して繰延消費税等を計上すると思うのですが、税込経理の場合は消費税が取得原価に含まれているので、繰延消費税等の処理はしないという理解でよろしいでしょう?
税理士の回答

ご質問のとおり、税込処理の場合は不要です。
本投稿は、2024年04月04日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。