賦課金請求書(インボイス対応)
年2回組合員へ賦課金請求書を郵送しています。
不課税取引になります。
今までは賦課金(令和〇年×月~××月I ¥20,000
と記載のみの請求書でしたが、インボイス制度が始まり記載仕方は変更になりますか?
現状どおりで良いですか?
請求書用紙には全て登録番号記載済みです。
税理士の回答

小川真文
インボイス制度では非課税取引以外に、不課税取引や免税取引にも適格請求書発行の義務がありません。不課税取引も免税取引も消費税がかからない取引であるため、仕入税額控除とは関係ないためです。
つまり消費税がかからない不課税取引や免税取引を行う事業者の方は、適格請求書は必要ないと考えます。ですから「現状どおりで良い」(消費税率や税額等のゼロ記載の必要はありません)と思われます。
なお組合での収入が、組合員からの賦課金など消費税の課税対象外のみである場合であっても、多くの組合員がインボイスを必要とするに伴ってインボイス登録をされる組合が大多数と思われますので、組合員の理解を求めるうえで「請求書用紙には全て登録番号記載済み」でご使用されることが安心感につながるものと考えます。
本投稿は、2024年04月17日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。