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ヤフオクの匿名取引でも消費税の少額特例は利用可能?

消費税の課税事業者で個人事業主です。
消費税の少額特例(税込1万円未満)の経過措置について質問があります。
少額特例は原則として、インボイス保存が不要になるには、要件の一つとして「課税仕入れの相手方の氏名または名称」の帳簿への記載が求められていますが、ヤフオクの匿名取引で消耗品を購入した場合、相手方のIDであっても相手方の「名称」という部分を満たすことができるのか教えて下さい。

税理士の回答

その問題は、いいとかダメとか書いたものは役所からはでていないとおもいます。やるなら、できるかぎりの情報を帳簿に記載しておいて、なにかのときに備えるしかないとおもいます。すなおに読めば、IDは氏名名称ではないとおもいます。

回答ありがとうございます。参考になりました。

回答ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2024年04月18日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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