免税店の消費税還付について
これから免税店を合同会社で経営していく予定です。
地金、プラチナ、ブランド品を仕入れて売ります。
立ち上げにあたり心配していることがあります。
当然当初は売上は全くありませんが、
消費税課税企業になって消費税還付を受けれるよう届け出をだします。
外国人の利用が多く見込まれ、
免税で販売し、あとで国から消費税の還付を受けます。
外国人購入者が帰国の際に申告がめんどうだったり忘れたりして購入記録表を税関に渡さないケースがあるそうで購入者誓約書を保管してても消費税が還付されないのではないかと心配しています。
誓約書があれば消費税は適切に還付されると考えていて大丈夫でしょうか。
何卒、よろしくお願いします。
税理士の回答

誓約書があれば消費税は適切に還付されると考えていて大丈夫です。購入記録票を提出しない場合、旅行者がその場で消費税を納めることになるためです。
本投稿は、2015年07月26日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。