消費税還付がある際の課税所得に関して
個人で輸出事業を営み、個人で確定申告をいている者です。
税込方式で消費税還付の仕入れを処理すると課税所得が小さく見積もられているのではないか、納める税金を過少申告しているのではないかと思い質問します。
例 税込方式
輸出売上200円
輸出に関わる仕入れ110円
課税所得90円(簡易的にこちらの粗利を課税所得とします。)
上記の場合、仕入れの消費税である10円は還付されます。
還付されるとしたら、消費税も差し引いた課税所得90円は低く見積もられていないでしょうか。適正な処理は消費税を抜いた仕入額である100円を仕入れ額とし、課税所得100円として申告する方法でしょうか。
その場合、税込処理方式では処理できないということにはならないでしょうか。
以上の課税所得の扱いに関して知見ある方いらっしゃいましたらコメント頂けますと幸いです。
税理士の回答

中井智浩
還付金の10円は雑収入として課税所得に算入されます。
計上時期は申告書が提出した年が原則ですが、未収入金を計上することで仕入計上した年に計上できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
本投稿は、2024年06月08日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。