控除対象外消費税
居住用賃貸建物を購入しました。1320万円です。
購入から2か月後に330万のリフォーム工事を行いました。
1320万に含まれる消費税120万円と330万に含まれる消費税30万はともに控除対象外消費税と考えて正しいでしょうか。
課税売上割合は99%です。
この場合、消費税で仕入税額控除できなくても法人税で損金にできるので
痛手はないと考えて良いのでしょうか。
税理士の回答

永田直樹
はい。その通りです。痛手は少ないとお考えください。
本投稿は、2024年06月12日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。