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消費税の簡易課税

12月決算法人を設立して令和6年12月の2期目の決算の消費税の納税申告ですが、前もって前期末に簡易課税選択届出を提出してないですが、簡易課税できますか?ちなみに1期目の10月から12月末までは2割特例で申告しました。よくわからないですが、簡易課税の特例制度があるようですが。
どうか、お教えください。

税理士の回答

こんにちは。
私は難しいと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

2期前が、1,000万円以下なら、できると考えます。一度税務署の消費税担当に聞いてください。間違って出すと面倒です。
宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
下記を読んでください。経過措置期間については、できます。
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。

なお、新規開業等した事業者は、開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

また、免税事業者から適格請求書発行事業者となった事業者に係る「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出時期については、次の経過措置が設けられています。
・免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、その課税期間中にこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

記載からすべては読み取れませんが、できると考えます。

簡易課税は前事業年度末までに届出を出す必要があります。
課税期間を1か月または3か月に短縮手続きも考えられますが、2年間は強制適用なりますので事務の煩雑さと有利不利、2割特例、8割控除等の制度との比較衡量が必要です。

ご回答、ありがとうございました。竹中先生のご回答が私の理解と同じでした。ただ、他の税理士の先生はまた考えが違うので、一度、税務署に行って確認してきます。ありがとうございました。

お手数となりまして大変恐縮ですが、可能であれば後日ご確認結果をお教えください。
2期目の決算で簡易課税の適用が受けられる場合は、その根拠もあわせてお願いいたします。
その根拠を拝見して、私の回答が誤りの場合はお詫びを申し上げます。

なお、前提となりますが下記の部分につきまして、令和5年の10月にインボイス登録されて課税事業者になったと解釈しております。
1期目の10月から12月末までは2割特例で申告しました。


どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生へ
下記を読んでみてください。
宜しくお願い致します。解決すると考えます。
また以下を読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
下記を読んでください。経過措置期間については、できます。
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。

なお、新規開業等した事業者は、開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

また、免税事業者から適格請求書発行事業者となった事業者に係る「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出時期については、次の経過措置が設けられています。
・免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、その課税期間中にこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

竹中先生ありがとうございます。

>経過措置期間については、できます。
とございますが、今回のご相談者様のご相談におきまして経過措置期間はいつが該当でしょうか。

再度のお手数となりまして大変恐縮ですがご教授をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生へ
相談者様へ
また、そのほかの先生へ
訂正してお詫びをいたします。
翌年についても簡易課税制度を選択できるためには、r5/10/1-5/12/31の間に2割特例の選択をしていないとできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
上記には、
「また、免税事業者から適格請求書発行事業者となった事業者に係る「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出時期については、次の経過措置が設けられています。
・免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、その課税期間中にこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。」
については、
相談者の場合には、令和5年10/1から令和5年12/31までの間です。
相談者様は、令和5/101-5/12/31の期間の還付を受けています。
ので、r6.1/1-6/12/31の期の途中では、簡易課税の選択を出しても、その気については受けることができない。と訂正します。
※ 2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、提出した日の属する課税期間について適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を税務署長に提出したものとみなされます(28年改正法附則51の2⑥)。
(2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択)
問117 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けていましたが、
翌課税期間から2割特例が適用できなくなるため、簡易課税制度の適用を受けたいのですが、
いつまでに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すればよいですか。【令和5年4月追加】
【令和5年10月改訂】
【答】
簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期
間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
この点、2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納
税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費
税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易
課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます(28年改正法附則51の2⑥)。
したがって、例えば、令和8年分まで2割特例により申告を行った個人事業者が翌年分から
簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、令和9年中に「消費税簡易課税制度選択届出
書(令和9年分から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載したもの)」を提出すれば、令和9年
分から、簡易課税制度の適用を受けることができます。
(注) 簡易課税制度を適用して申告する場合には、2割特例と異なり、申告時の選択ではな
いため、事前の届出が必要となりますので、ご留意ください。

本投稿は、2024年06月14日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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