立替金入金の際の振込手数料について
お世話になります。
立替金が入金された際に振込手数料が差し引かれた場合の処理4についてお伺いします。
先日弊社の商品と他社Aの商品を同じコンテナで輸入しました。その際、他社Aが一部負担すべき荷役料を弊社で一旦立替払いし、後から他社へ請求しました。後日その立替分が入金されましたが、振込手数料が差し引かれておりました。
この場合、売上に係る対価の返還とする処理は違うと思うのですが、やはり他社Aからインボイス交付を受けるべきでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
売上値引き(売上に係る対価の返還)として処理できないケースですので、相手方からのインボイスが必要となります。
なお、、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者については、令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)を適用することができます。
国税庁ホームページ「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」(注)を参照してください。
そもそも、立替えしてもらった方が振込手数料を負担しない(請求する)という点は腑に落ちないと思われますが。
ご回答いただきありがとうございます。
弊社の基準期間の課税売上高は1億円超ですので、少額特例は不適用となりますね。
例えば、立替金とはせずに一旦仕入諸掛として計上し、入金されたら雑収入、差し引かれた振込手数料を売上に係る対価の返還としても差し支えないでしょうか?
先生のご指摘通り、立替してもらった方が手数料を負担しないというのは今後の取引でもついて回る問題なので、先方に振込手数料を負担するよう交渉してみます。

土師弘之
立替金として処理しないのであれば、相手方に請求する仕入諸掛は免税売上又は課税売上(国内取引に該当するもの)となります。
この場合には、国税庁ホームページにある通り、振込手数料を売上に係る対価の返還とすることができます。また、1万円未満の返還インボイスとなるため、交付義務が免除されます。
本投稿は、2024年06月17日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。