マンション賃借の消費税有無について
親族の所有するマンションを私の法人名義で、①事務所として借りる場合、②役員社宅として借りる場合の消費税について、
①事務所として借りた場合は、消費税がかかる
②役員社宅として借りた場合は、消費税がかからない
との理解で宜しいでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
ご認識のとおりとなります。
「人の居住する住宅用」の賃貸料は消費税は非課税となっていますが、その判断は①「契約」、②契約で用途が明らかでない場合はその状況で、住宅に使用されていることが明らかな場合とされています。
なお、「店舗’事務所等)併設住宅」のような住宅の場合は、住宅部分のみが非課税となります
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm
本投稿は、2024年06月19日 03時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。