新設法人が消費税課税事業者選択届を提出後、調整対象固定資産を連続購入した際の免税事業者に戻れる時期
はじめまして、以下のケースで、免税事業者に戻れるのは「何期目」になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【1期目】2020年1月合同会社設立、アパートを新築、決算月を2020年8月に変更し消費税の還付を受ける。【2期目】2020年9月〜2021年8月(調整対象固定資産の購入なし)。【3期目】2021年9月〜2022年8月(太陽光発電設備購入)。【4期目】2022年9月〜2023年8月(太陽光発電設備購入)。【5期目】2023年9月〜2024年8月(調整対象固定資産の購入予定なし)。【6期目】2024年9月〜2025年8月(調整対象固定資産の購入予定なし)。【7期目】2025年9月〜2026年8月(調整対象固定資産の購入予定なし)。
税理士の回答

山本健治
基準期間の課税売上等にもよりますが7期目になると思います。
基準期間の課税売上は1,000万円に達しておりませんので、やはり7期目とのことですね。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月23日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。