海外輸出取引(広告デザイン)における消費税について
デザイナーとして、海外輸出取引(米国向け広告デザインを米国企業に納品)の場合、
当該事業売上は「海外取引」にあたり消費税は免税される、つまりは消費税については発生しないというのは本当でしょうか?
(自身の事業売上の全てが、上記の海外輸出取引のみによるものの場合)
税理士の回答

安島秀樹
輸出は国内取引だとおもいます。国内取引だけど、輸出なので、(いろいろ理由があって)免税ということみたいです。
本投稿は、2024年07月15日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。