海外(外国)法人とのコンサルティング契約(フリーランス)の場合の消費税、所得考え方考え方
近い将来フリーランスとして中国の現地法人とコンサルタント契約を結ぶ為に、交渉中の者です。役務の提供はメールや電話による相談・アドバイス以外は現地に出向いて行なわれます。本人は日本国内在住となります。
1.このような場合、コンサルタント料に消費税は掛るのでしょうか? 国内での取引のように消費税を上乗せし請求をするのでしょうか?(海外法人が日本国内の消費税を納税する仕組みがなにかあるのでしょうか?)あるいは、コンサルタント料を請求する場合の注意点を合わせてご教授ください。
2.「コンサルタント料は所得税源泉徴収」とどこかで見ましたが、これは海外の外国法人にはできないのではと思います。コンサルタント側で、確定申告時に計算して納税するという形で問題ないでしょうか。また、念頭に入れておくべき所得税の節税の基本的な考え方をご教授頂けましたら幸いです。
以上消費税と所得税に関する質問の2点です。よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.消費税は掛らないので上乗せしません。2.「コンサルタント料は所得税源泉徴収」は非居住者との取引には適用されません。
本投稿は、2024年07月20日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。