調整対象固定資産に係る税額調整 転用した場合
調整対象固定資産に該当する建物につき、
建物購入時の用途 事務所用貸付建物
当課税期間の状況 社宅用建物に用途変更
購入課税期間の計算方法 一括比例配分方式
というケースの場合、税額調整は不要になるのがなぜかいまいち理解できません。
居住用賃貸建物の課税仕入等については仕入税額控除の対象とはならないと思うので、居住用に転用した場合、一括比例配分方式の場合でも税額調整が必要になるのではないのかと考えているのですが、何か勘違いしているのでしょうか、、?
税理士の回答

一括比例配分方式は、課税仕入れのうち課税売上割合分を仕入税額控除に計上する制度ですので、課税売上用から非課税売上用に転用しても変わらないとうことになります。
本投稿は、2024年07月31日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。