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不動産売却時の消費税について

課税事業者である個人が、収益物件不動産を売却した場合、売却した金額の内、建物価格の部分には消費税が発生し、その分は、課税売上となるかと思います。
建物価格は、固定資産税評価額から土地と建物を按分して算出する、
もしくは再建築価格を用いて算出する、そのどちらを選択するかは、
売主側が決めて良いのでしょうか?
または、売却時の契約書に、売却価格と共に、消費税額が明記されていれば、その消費税額から建物価格が分かるので、その契約書の内容をもって、消費税の申告等を行えば問題は無いと認識しておりますが、アドバイスいただけますと幸いです。

税理士の回答

事業に使っていますか。
いれば使用部分の消費税は納めると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm
事業に使用していなければ、計算しないと、考えます。

ご回答ありがとうございます。
区分マンション1室であり、その部屋を貸し出し賃料を得ておりますので、事業として使っていることになるかと思います。
その場合、使用部分は建物全体となるかと思いますが、消費税のかかる建物価格の考え方については、当初質問の通り、売主が決めても良いのでしょうか?もしくは売買時の契約書に消費税額の記載があれば、そこから建物価格を算出して大丈夫でしょうか?度々すみません。

もしくは売買時の契約書に消費税額の記載があれば、そこから建物価格を算出して大丈夫でしょうか?度々すみません。
記載があれば、その金額です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年08月05日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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