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特定課税仕入れ

通常の課税仕入れにかかる消費税額を求める際は、支払対価の額に「110分の7.8」をかけて求めると思うのですが、
特定課税仕入れにかかる消費税額を求める場合は、支払対価の額に「100分の7.8」をかけて求めるのが、なぜそのような求め方になるのか理屈が分かりません。

もともと消費税額が含まれてないからなのかなと思ったのですが、
国外から行われる、「消費者向け電気利用通信利用役務の提供」と位置付けられる役務の提供にかかる消費税額も「110分の7.8」をかけて求めると思いますので違う理由があるのかなと思っています。

なぜ特定課税仕入れにかかる消費税額は「100分の7.8」をかけて求めるのでしょうか?

税理士の回答

消費税の計算をするうえで、
10%と思っているのは違いで、
消費税は7.8%で、地方消費税が2.2%です。
なので、消費税を申告などで、納めたりする場合には、
まず、消費税額をお求めます。7.8%をかけるのです。
それの100円未満を切り捨てて、地方消費税を求めます。2.2%の分を求めます。
そのように法律で決められています。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
消費税が国税7.8%地方消費税が2.2%という点は認識しております。

私が疑問に思ったのは
なぜ特定課税仕入れにかかる消費税額は「110」分の7.8ではなく、「100」分の7.8をかけて求めるのか。
という点なのですが、いかがでしょうか。

なぜ特定課税仕入れにかかる消費税額は「110」分の7.8ではなく、「100」分の7.8をかけて求めるのか
110は、税込み数字
100は税抜き数字

本投稿は、2024年08月19日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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