みなし解散 基準期間判定について
みなし解散し継続登記後で下記の期間で申告をするように伝えられましたが、この場合の消費税の基準期間判定は下記の期間判定で宜しいでしょうか
ご教授お願い致します。
①令和4年6月1日から令和4年12月14日(みなし解散)
➞令和2年6月1日~令和3年5月31日
②令和4年12月15日から令和5年12月14日
➞令和3年6月1日~令和4年5月31日
③令和5年12月15日から令和6年5月31日
➞令和4年6月1日~令和4年12月14日
税理士の回答

石割由紀人
提示された消費税の基準期間判定は、概ね正しいと考えられます。ただし、みなし解散から継続登記までの期間の取り扱いについては、特別な規定がない限り、通常の解散・設立の場合と同様に扱われる可能性があります。
各課税期間の基準期間は、原則として2年前の事業年度とされています。提示された判定はこの原則に従っています。
消費税法基本通達3-2-2によると、組織変更等の場合、法人の課税期間は組織変更等によって区分されず継続するとされています。みなし解散から継続登記の場合も、これに準じて扱われる可能性があります。
消費税法基本通達3-2-3では、解散した内国法人の課税期間は、事業年度開始の日から解散の日までの期間となり、翌課税期間は解散の日の翌日から事業年度終了の日までの期間となるとしています。
みなし解散の場合、法的には解散とみなされますが、継続登記により法人格が復活します。この期間の取り扱いについては明確な規定がないため、個別の状況に応じて判断が必要となる可能性があります。
③の期間については、みなし解散前の最後の事業年度が基準期間として設定されています。これは短期事業年度の特例に準じた取り扱いと考えられます。
提示された基準期間判定は一般的な原則に従っており、概ね正しいと考えられます。ただし、みなし解散と継続登記という特殊な状況を考慮すると、確実を期すためには、税務署に社名を名乗り具体的な状況を説明して確認することを強くお勧めします。
とても丁寧なご回答ありがとうございました。
度々申し訳ございません。
③の期間については
令和4年6月1日~令和4年12月14日が期間判定になるかと思いますが、課税売上高が920万円になるので
免税事業者かと思いましたが、課税売上高を1年分に換算したうえで判定をするようなことが書いてありました。
そう致しますと、920÷6ヶ月×12ヶ月=18,399,999円となり課税事業者となる理解で宜しいでしょうか。
ご教授お願い致します。
本投稿は、2024年09月04日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。