歩合制の給与のとき、消費税の考え方は?
歩合制で売上の70%を給与として頂いてるサービス業の個人事業主です。
給与明細を見て疑問に思ったことがあったので質問させていただきます。
税込売上から会社取り分の30%が引かれている計算なのですが、会社の分まで私が消費税を負担しなければならないのかと疑問です。
(30%引いた額から源泉控除され、実質手取りは60%くらいです。)
確定申告の際の消費税を簡易課税で毎年支払いしておりますので売上が消費税に直結します。
例えば、年間課税売上1000万だとすると、
そのうち300万は会社
手元には600万程度なのに、
簡易課税で50%(サービス業)をかけた50万を支払わなければならないのでしょうか。
会社は会社で取り分の消費税を納めるでしょうから、二重に消費税がかかっているような気もします。
何卒ご回答いただけたら嬉しいです。
税理士の回答

竹中公剛
簡易課税で50%(サービス業)をかけた50万を支払わなければならないのでしょうか。そうなります。
会社は会社で取り分の消費税を納めるでしょうから、二重に消費税がかかっているような気もします。
会社は、相談者様が負担した、300万円の100/110を控除されています。
納めてはいません。
二重ではないです。
返答ありがとうございました。
二重ではないこと理解しました。
本投稿は、2024年09月15日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。