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消費税の輸出免税に該当するか教えて下さい‼

いつもおせわになります。
消費税の区分を教えてほしいです。
私は、法人で海外だけにある会社の営業代行を日本で行っております。
この海外だけにある会社と業務委託を結んで、お金をもらっています。

消費税は役務の提供ですので、役務の提供が行われた場所で国内判定。
非居住者に対する役務の提供だと思いますが、免税かどうか。
不課税か免税かよろしくお願いします。 
情報がたりなかったら、かきますので、おしえてください。
先生よろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者に対する役務提供なので輸出免税の対象となり、消費税は免除されると思います。

先生いつも回答して頂きありがとうございます。
いろんな先生の回答がほしくて、何度も質問申し訳ありません。
ほかの先生がこのように答えており少し不安です。



https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_144485/
先生を疑っているわけではございません。
わたしは悩んでます。
国税局の電話相談に電話しても意見がわかれます。

課税が免税か間違えるとわたしの会社はつぶれるほどに後から消費税の支払いがきます。

国税局は国内で役務の提供をしてるから、免税なわけないでしょうという人や、調べてくれて通達にもあるから免税だよともいいます。
決定的な回答がほしいのです涙

営業代行を日本で行っている場合、その提供している役務の提供地が日本であり、国内企業の営業代行を行うという形態であれば、これは国内取引とされる可能性が高く、消費税が課税される可能性があります。役務の便益が日本国内で完結するため、日本で消費税の対象となる取引です。

一方で、外国企業を委託元として、日本国内での営業代行を通じて、この外国企業の便益を提供している場合、この役務の提供自体が非居住者に対するものとして、輸出免税に該当する可能性があります。ただし、役務の提供内容次第で、域内で完結する便益とされる場合は、これも課税対象となりえます。具体的な取引内容や提供される便益がどの地域で完結するかにより、消費税の適用が異なります。

したがって、営業代行の具体的な内容、役務提供の形態、提供先の企業の所在地などを考慮して消費税の適用判定を行うことが重要です。
契約書等持参で所轄税務署に相談されるのがよろしいかと思います。

本投稿は、2024年09月18日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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