法人の駐車場用土地の売却
5年前に更地を500万円で購入し100万円で駐車場のアスファルト工事をしました。
今期で駐車場と土地合わせて700万円で売れたのですが、消費税はどのように計算しますか?
税理士の回答

竹中公剛
駐車場のアスファルト工事
上記は土地の売却では。なので、非課税売上と考えます。
契約書を見てください。消費税はないと考えますが。
アスファルト工事している部分は減価償却しているので消費税がかかると思っていました。
仕訳はどのようになりますか?

竹中公剛
アスファルト工事している部分は減価償却しているので消費税がかかると思っていました。
仕訳はどのようになりますか?
取得時は下記。
土地(非課税)****
構築物アスファルト工事(消費税込み)***
売却時
現金預金***土地(非課税売上***
構築物(対象外で、残をなくす)***
当期償却費***
構築物の売上ではなく、それも含めて土地として売っている。
本投稿は、2024年10月02日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。