税理士ドットコム - [消費税]TikTok広告 リバースチャージ方式について - 貴社は課税売上割合が95%以上であるということです...
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TikTok広告 リバースチャージ方式について

表題の件に関しまして質問です。
今期、弊社で集客のためにTikTok広告を打ちましたが、消費税の計算上
、税額控除が可能なものと不可なものがあると以前知りました。弊社は
消費税の計算上は原則課税で課税売上割合が95%以上なのですが、
消費税の計算上はどのように処理をすればよろしいでしょうか?
税法にあまり詳しくないため、恐縮なのですが、
こちらご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

貴社は課税売上割合が95%以上であるということですので、基本的に消費税は全額控除可能です。

TikTokの広告費については、国外事業者への支払いであっても、日本国内での取引とみなされるため、通常は消費税の控除対象となります。ただし、一部の取引が国外取引とみなされる場合や非課税の可能性がある場合も考えられますので、念のため、取引証跡を税理士に提示し、確認することをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

国外か国内か、判断に悩まれる場合はぜひ税理士にご相談ください。

本投稿は、2024年10月30日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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