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夫婦間で売買したものについての消費税還付について

現在、夫が太陽光設備(低圧20kwを1基)を保有しています。
さらに私名義で、新規に低圧の太陽光設備を2基追加で購入する予定です。
私は個人事業として太陽光売電事業をやり青色申告をしようと考えています。
新規開業になりますので、課税事業者を選択し、新規に購入する2基については、消費税の還付を受けられることに問題はないかと思います。
夫名義の太陽光も私が買取し、名義を変更しようと考えています。
その際、その売買価格(税込800万円)にかかる消費税分についても、消費税の還付は受けられるのでしょうか。

税理士の回答

1)課税事業者の選択について
ご質問者様は今年から事業を開始するという前提ですので、新規開業の事業者になり、開業した年の末日までに「課税事業者選択届出書」を提出すれば、開業した日の属する課税期間である今年から課税事業者を選択することができます。
課税事業者を選択した年において、課税売上高を課税仕入高が上回った場合には、その差額については還付を受けることができます。

2)注意点
前述の「課税事業者選択届出書」を提出し100万円以上の固定資産を購入して仕入税額控除を適用した場合には、その年を含む3年間は免税事業者や簡易課税制度の選択ができなくなりますのでご注意ください。
つまり、還付の年の後2年間に関しては消費税の納税が予想されますので、初年度の還付金額とその後2年間の納付税額を比較検討することが必要となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

3)ご主人からの買取り
消費税の課税仕入れに関しては、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となるとされています。(消費税法基本通達11-1-3)
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年08月09日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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