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決算期変更した場合の消費税の中間申告について

グループ会社の経理を数社担当しております。前任者が突然退職してしまい、困っています。助けていただきたいです。

タイトルに記載がある通り、決算期変更の時の消費税の中間申告の計算方法を教えてください。

①3月決算から8月決算に変更した場合
 元々の中間は年12回です。
 6年3月期から、6年8月期に変更した場合は、4〜7月分の中間を支払う必要があるという認識で間違いないでしょうか。(7月分の申告期限及び支払い期限が9月30日になりますが、7月分も含めて4〜7月の4ヶ月分の中間申告の金額を6年8月期の申告書に記載して差し支えないでしょうか。)

②3月決算の法人が10月10日に申告を出す場合
 元々の中間は年12回です。
 清算結了申告を作成しております。
 こちらの場合、4〜9月までの中間を支払う必要があるという認識でよろしいでしょうか。(10月分は、途中で決算期が来るため不要と考えています。また、8月及び9月は申告期限、納付期限がそれぞれ10月末、11月末となりますが、この2ヶ月分も含めて、6ヶ月分の中間申告の金額を申告書に記載して差し支えないでしょうか。)

 どうか、ご教授願います。

税理士の回答

決算をR7.3→R6.8 に変更の場合、
①ご認識の通りと考えます。

②ご認識の通りと考えます。
清算の状況によっては、仮決算をした方が清算がスムーズになるかもしれません。例えば、消費税の中間還付がああると還付待ちになるため、債務の清算・残余財産の分配などずれ込む可能性があります。

法人の種類(株式会社や合同会社など)によって、解散事業年度後の事業年度の終了日の取り扱いが変わりますので、その点にご注意ください。

株式会社は解散日の翌日から1年が事業年度になりますが、合同会社の場合には、解散日の翌日から従来の決算日までが事業年度になります。

本投稿は、2024年11月22日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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