報酬から消費税を差し引くことについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 報酬から消費税を差し引くことについて

報酬から消費税を差し引くことについて

フリーランスで、案件を斡旋する事務所と業務委託契約を結びました。
事務所経由の案件は、事務所が受託して請求から入金確認までを行い、マージンを引いた分の報酬を私へ支払う流れとなっています。

先日、とある案件を事務所経由で受託して納品を行いました。
報酬は外税での請求となっていたのですが、マージンと消費税を差し引いた分の報酬だけが私に振り込まれました。
仮に報酬が10万円+消費税の案件でマージンが1万円だとすると、私の認識では9万円+消費税が支払われる認識でした。

そこで消費税について確認したところ、私はインボイスに登録しておらず事務所はインボイス登録事業者であるため、代わりに消費税を納税するとのことでした。
そういうものなのかな、と思い深く追求はしなかったのですが、最近になって報酬が内税の案件を受託した際も、報酬に含まれる消費税を私に支払う分から差し引いて納税すると伝えられました。

事務所を通さず個人で受けている案件で内税の場合は、内税で請求して消費税の納税は行っていません。
今回のケースでは、事務所を通して消費税が差し引かれることは拒否できないのでしょうか?

拙い文章で申し訳ありませんが、アドバイスいただけますと幸いです。

税理士の回答

質問者様が顧客(事務所)に対して請求を行う際には、インボイス登録をしていないので本体価格プラス消費税という請求はできません。

インボイス登録事業者ではないから消費税を支払わないとすると、
報酬が10万円が外税であるのであれば、10万円が本体価額ですから、この10万円からマージン1万円を引けばいいことになります。したがって、9万円が振り込まれる結果となります。

なお、令和8年9月30日までは免税事業者に消費税を支払った場合であってもその80%は仕入税額控除ができます(令和11年9月30日までは50%)ので、多くの事業者は消費税分の80%相当額は支払ってくれている状況にあります。
つまり、上記でいえば、10万8千円(マージン控除前)となります。

よって、免税事業者だからいきなり消費税を一切支払わないというのは酷ではないのかと思われます。見方によっては「独占禁止法違反」(優越的地位の濫用)とも取れます。

報酬が外税の請求という契約になっているのであれば、一度、事務所と交渉してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、免税事業者は消費税を請求してはいけないという規定はありませんので、消費税を請求しても何ら問題はありません。しかし、取引相手がどう出てくるかによります。
国税庁も免税事業者が消費税を請求することを問題ないとしていますが、当事者同士で解決してくださいという立場です。

詳しくご回答いただきありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。

やはり、相手との交渉次第ということになりますよね。
これまでも何度か掛け合っているのですが、一向に支払ってもらえる気配がないのであまり希望は持てないですが、また話し合ってみようと思います。
ちなみに、他のクライアントの場合は消費税を100%もしくは80%は支払ってもらえるのですが、一切支払わないというのはこの事務所だけです…。

もしくは、もういっそのことこれをきっかけにインボイス登録事業者になった方がいいのかとも考えているので、そちらの方面でも検討を進めてみます。

分かりやすいご回答をありがとうございました。
専門家の方に相談できただけで心の荷が降りました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年11月26日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,302
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,313