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海外会社からの通訳依頼、消費税

韓国の会社が日本で開催される展示会に参加します。
韓国の会社は日本の個人事業主(免税事業者)に通訳依頼をしました。
見積書を韓国会社に送る予定です。
消費税は発生しますか。
見積に通訳費、交通費、ホテル代の項目があります。
全部消費税がかかりますか。
また、請求書に源泉徴収はどうなりますか。
教えて頂くと助かります。
宜しくお願いします。

税理士の回答

非居住者(外国法人)であっても、日本国内において役務の提供が完了する取引は「課税取引」となります。
したがって、韓国会社に対する通訳等はすべて「課税取引」です(交通費は日本国内で乗車等するものに限る)。

韓国会社は、日本国内に拠点がないため源泉徴収義務者となりませんので、源泉徴収を行う必要はありません。

回答ありがとうございます。助かります。宜しくお願いします。

本投稿は、2024年12月21日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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