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消費税の簡易の場合、何種になりますか??

よろしくおねがいします。
私は法人でビニールハウスの組み立て事業を行っております。
お客様がホームセンター等から購入したビニールハウスのパイプを組み立て、温度や水道等まで施工します。
消費税は何種売上になりますか。
私は3種だと思いますが、パイプを仕入れていないため4種と友達は言います。
また、役務の提供だから5種だよという友達もいます。
消費税いくら準備するのかわからなくて困ります。
お願いします。

税理士の回答

 所得税法基本通達13-2-7によると
「令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13-2-4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。」とあります。
 建設業等に該当することとなる事業の中で建築資材を無償で提供してもらうケースがあります。この場合、建設業であっても「役務の提供」による業務となり、みなし仕入率は第四種の60%が該当することとなります。第四種と判断する際は「主要な資材の提供を無償で受けたかどうか」がポイントとなります。
 元請から資材提供を有償で受けた場合や自身で資材を購入、調達した場合には第三種として計算しますが、他の者の原料もしくは材料または製品等に加工を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供等に該当するものは第三種事業ではなくて第四種事業になります。
 当該加工等の対価を受領する役務の提供とは材料等の支給を受けて、加工のみを施し、その対価を受領する場合をいいます。例えば左官業を営む事業者が、材料の支給を受けて工事代金を収受する場合には第四種事業に区分されます。
 ご相談の「法人でビニールハウスの組み立て事業を行っております。お客様がホームセンター等から購入したビニールハウスのパイプを組み立て、温度や水道等まで施工」するのであれば、第四種に相当するものと考えます。
 なお、過去に販売した設備の保守点検等は「サービス業」に区分され、第五種事業になります。

先生とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
たすかります。

もう一つお聞きしたいです。私は、法人で自動車の修理もやっています。
一般的な自動車の修理は5種の売上で構いませんか? 

本投稿は、2025年01月09日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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