消費税の2割特例と還付申告について
今年、個人事業主として飲食店を開業する予定です。
今年からインボイスの登録をした場合、2割特例は使えるでしょうか。
また、今年は設備投資が多くなるのですが、課税仕入の額が課税売上の額を上回った場合、インボイス登録をすれば消費税の還付は受けられるのでしょうか。それとも、課税事象者選択届を出す必要があるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
2割特例が適用できるのは、本来免税事業者であった者がインボイス登録登録事業者となったため消費税の課税事業者となった場合です。
今年開業するのであれば本来は免税事業者ですので、2割特例は適用できます。
原則方法と2割特例は選択できますので、還付となる場合には2割特例を適用しない方が有利となります。
インボイス登録事業者は必ず課税事業者となりますので、「課税事象者選択届」を出す必要はありません。
本投稿は、2025年01月28日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。