電気通信利用役務の提供
海外の事業者に支払った、アプリ代、サーバー代は電気通信利用役務の提供に該当しますか。
税理士の回答

石割由紀人
はい、海外の事業者に支払ったアプリ代やサーバー代は、一般的に電気通信利用役務の提供に該当する可能性があります。ただし、具体的な取引の内容によって判断が異なりますので、以下の点に注意して検討する必要があります。
電気通信利用役務の提供とは
電気通信利用役務の提供とは、インターネット等を通じて行われる役務の提供であり、具体的には以下のようなものが該当します。
アプリのダウンロード
クラウドサービスの利用(サーバーの利用を含む)
オンラインゲーム
電子書籍の購入
音楽・動画の配信
消費税の課税関係
電気通信利用役務の提供は、消費税法上、以下のいずれかに該当する可能性があります。
1. 国外取引(不課税)
役務の提供を行う事業者(この場合は海外の事業者)が国内に事業所等を有しない場合
2. 特定役務の提供(消費税の課税対象)
役務の提供を行う事業者(この場合は海外の事業者)が国内に事業所等を有する場合
役務の提供を受ける事業者(この場合は国内の事業者)が消費税の課税事業者である場合
リバースチャージ方式
上記2の場合、国内の事業者が消費税を申告・納付する「リバースチャージ方式」が適用される場合があります。リバースチャージ方式とは、役務の提供を受けた国内事業者が、海外の事業者に代わって消費税を納める仕組みです。
具体的な検討事項
ご質問のケースでは、以下の点を考慮して判断する必要があります。
海外の事業者が国内に事業所等を有するかどうか
海外の事業者が国内に支店、事務所、工場などを有している場合は、国内取引として消費税が課税される可能性があります。
国内の事業者が消費税の課税事業者であるかどうか
国内の事業者が免税事業者である場合は、リバースチャージ方式は適用されません。
アプリやサーバーの利用目的
アプリやサーバーの利用目的が、事業に関連するものであるかどうかによって、仕入税額控除の可否が変わる場合があります。
本投稿は、2025年02月10日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。