消費税の取扱
インボイス適用している法人です。
インスタグラムのショート動画を作成しており、次の場合は消費税はどうなりますか。
・国内法人に対して動画を作成し、納品する場合
・外国法人に対して動画を作成し、納品する場合
・外国法人の国内支店に対して動画を作成し、納品する場合
動画を納品した後の管理料等は発生せず納品するまでの契約となってます。
よろしくお願い致します
税理士の回答

土師弘之
「外国法人に対して動画を作成し、納品する場合」は「輸出免税取引」、それ以外はすべて「国内取引」となりますので「課税取引」となります。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます
本投稿は、2025年02月11日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。