インボイス取りやめ後の二割特例について
フリーランスの者です。
2024年3月ににインボイス登録しましたが、11月に取りやめの届けを出し、2025年からはインボイスの登録事業者では無くなりました。取りやめ後も2年間は消費税の納税をしなくてはならないことは理解したのですが、取りやめた後の2年間も二割特例は利用できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

基準期間売上高が1千万円以下であれば取りやめた後の2年間も二割特例は利用できると思います。
川村先生、ご回答ありがとうございます。
二割特例のフローチャートに当てはめてみると、
インボイス発行事業者の登録を受けている。
との記載があったので、取りやめた場合には
該当にならないと理解しておりました。
取りやめた場合でも、
インボイス発行事業者の登録を受けている。
に該当し、二割特例は受けられるとの認識でよろしいのでしょうか?

訂正の訂正になります。初回回答で何を勘違いしたのか考えてみましたが、2年間の縛りがあるのでインボイス登録取り消しは2年経過後の事業年度なので、2025年は2年後の取り消し申請を出しただけで依然インボイス事業者のままだと思います。よって初回回答の通り「2年後の取りやめ申請を出した」後の2年間も二割特例は利用できると思います。
川村先生、ご回答ありがとうございます。
税務署からのインボイスの取りやめ通知には、2025年からと記載がありましたが、実際には2年後になるのですね。

確認してください。2025年からインボイス取りやめなら2023年売上高が1千万以下なら2025年は消費税申告不要になると思います。
本投稿は、2025年03月01日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。