個人事業主の消費税について(不動産所得と事業所得)
教えてください。
①居住用マンションの賃貸収入は消費税非課税
②事業用の賃貸収入は1,000万以内なので免税事業者
現在①と②および給与所得がありますが、消費税免税事業者です。
個人事業主のまま、新たに
③リース業 300万程度の売上予定
を考えていますが、②+③で1,000万超となる場合は消費税の納税義務が発生しますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
基準期間(2年前)における②と③の課税売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。
ご回答ありがとうございます。
では、②と③の課税売上が1,000万を超え、消費税の課税業者になっても、消費税の対象は②と③だけで①については引き続き課税対象外の考えであっていますか?

菅原和望
そのような認識で問題ないかと思われます。
居住用住宅の賃貸料収入は常に非課税ですので、その部分については消費税が課税されることありません。
よくわかりました。ありがとうございます。
ちょっと消費税と話がずれますが、教えて頂けますか?
現状、課税所得が大きく、支払う税金に心理的に疲弊しています。
中古車リース業で減価償却をあげて節税できないかと考えています。
取引先が身内なので取引先の事業を助けてあげるのが主目的であり、リース業で利益ををあげる事は考えていません。
①②の不動産所得の決算書とは別に③の決算書を作成し、確定申告書は①②③および給与所得を合わせる事になると思いますが、③の事業で減価償却に対応するほどリース料金の収益が上がらなければ(赤字ならば)、①②の利益と相殺することができて課税対象額も減るというイメージで合っていますか?
また、③の中古車リース業を始めるにあたって、法人ならば定款の変更が必要ですが、個人事業主の場合は税務署に特に届け出は必要ないという認識で合っていますか?

菅原和望
事業所得と不動産所得の損益を通算して節税をすることは可能かと思われます。しかし、節税のために大きな支出をしてリース資産を購入し、赤字を続けることは、何の対策もなしに納税をすることと比べて、いかほどのメリットがあるかを検討する必要があるでしょう。私個人の見解としては、節税のために大きくキャッシュを流出させる手法は、得策ではないように思います。
法人であれば定款の変更が必要となりますが、個人の場合は特段の手続きは必要ありません。
質問しておきながらではありますが、私も同じように得策ではないと思います。
引き続き節税含め検討しますが、この度は真摯なご回答ありがとうございました。
不確かだった点がクリアになり、とても有益でした。
感謝申し上げます。
先生、もう少しお願いします。
消費税の課税事業者になった場合、仕入税額控除の対象には①も含まれるのでしょうか?
居住用賃貸部分の内装工事に関わる消費税や、清掃代の消費税等です。
本投稿は、2025年03月05日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。