当社が発行する立替金精算書の支払(立替)日が5年前であっても、取引先は仕入税額控除を受けられますか?
当社は物品貸付業を行っており、物品の貸付に付随して使用する消耗品を、取引先に代わって立替払いすることがあります。その消耗品は取引先が使用する日から5年程度前に仕入れる場合があります。
当社が発行する立替金精算書の支払日(当社が立替払いを行った日)が5年前であっても、取引先は仕入税額控除を受けられますか?
取引先が消耗品を使用した日が課税資産の譲渡時期と考えて問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その消耗品は取引先が使用する日から5年程度前に仕入れる場合があります。
当社が発行する立替金精算書の支払日(当社が立替払いを行った日)が5年前であっても、取引先は仕入税額控除を受けられますか?
取引先が消耗品を使用した日が課税資産の譲渡時期と考えて問題ないでしょうか?消費税は購入した年月日です。
使用した日ではありません。
立替金ではないように思います。
理由・・・5年前に立替金を計上していますか。
ありえない。
投射の売上で取引先の仕入れでしょう。
そうすれば消費税の問題は、その日です。売り上げた日・仕入れた日です。
早速のご回答、ありがとうございます。大変納得いたしました。
これから立替金精算書に変えようという話が進んでいるところでして、とても参考になりました。
本投稿は、2025年03月05日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。